音楽の著作権の基礎知識〜御社のコンテンツは大丈夫ですか?

Pocket

弊社では、Googleストリートビュー(GSV)の撮影・登録と併せて、企業のSNS発信と動画コンテンツ制作のコンサルタントを行っています。

よく相談されるのが、音楽にまつわる相談です。

市販されている楽曲を使った『踊ってみた』動画をYouTubeで公開したい。ジョイサウンドなどで配信されているカラオケ音源を使った『歌ってみた』動画をTwitterで公開したいなどです。

現在のYouTubeのルールでは、JASRAC管理楽曲の音源(カラオケ音源も含む)をそのまま使用したコンテンツは公開が出来ませんが、JASRAC管理楽曲を自分で演奏したり歌ったりしたコンテンツは公開できます。

このことについては、以下のブログにまとめているのでもし興味があるなら是非お読みください。

Twitter社は、JASRACと楽曲使用の包括契約を結んでいません。ですからJASRAC管理の楽曲については、市販されているカラオケ音源の使用が出来ない上、自分で演奏しながら歌った動画やアカペラで歌った動画もNGです。Twitterで公開するためには、いちいちJASRACに許諾申請をする必要があります。

Twitterに自作動画をアップし、JASRACの管理楽曲を使用します。JASRACへの手続きは必要ですか。

Twitterへの無許可でのJASRAC楽曲を使った動画の公開。フリーで活動しているアーティストについては、ある程度許容されていますが、原則はNGです。もしあなたがプロを目指しているなら、こうした行為はしない方がいいでしょう。

もちろん企業の公式アカウントの場合は、しっかりとJASRACに申請する必要があります。もしそうした案件があればJASRACへの申請業務は弊社が承りますのでお気軽にご相談ください。

自社のオリジナルコンテンツは、今後ますます広告戦略上重要なものになってきます。その大切なオリジナルコンテンツでルール違反をしてしまったら、会社の信用を大きく損ないます。知らなかったでは済まされないのが権利にまつわるルールの怖さです。

もしそうしたことが心配な方は是非弊社にご相談くださいませ。